日々の活動やニュースに対する考え、視察の報告などをブログにまとめています。

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神谷宗幣 (かみやソウヘイ)

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反原発を訴える動画  みんなで考えましょう!!

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知人からこんなメッセージ付きで動画の紹介が送られてきました。

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明日5月5日はいよいよ原発が全部止まりますね。
先日、京都出身のフライイング・ダッチマンというバンドが歌っているヒューマンエラーという反原発の動画を見つけて感動しました。
皆様、もし見ておられなかったら、ぜひ一度みてください。素晴らしいです。
テーマは反原発ですが、もっと深い感じがします。魂が震えます。

この時期にこのような若者が出てきたことは、やはり時代が急速に変わってきているのだと思います。
良いと思われたら、ご知り合いにも教えてあげてください。

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反原発というと、すぐに左翼かといわれますが、、、

私がそうでないのは、皆さんよく御存じのはず。

私は福井県の大飯郡の生まれ育ちで、友人も親戚も関西電力で働いています。

大飯原発の視察にも活かせていただいたし、福島第一原発の近くまでもいってきました。

原子力発電は、決して他人事ではなく、地方議員としても考えなくてはならない重要な政策だと思っています。

これは私見ですが、今まで利用してきた原発を明日すぐに止めろというのは、そこで働く人やそれで生計を立てている地域の方々の生活を考えれば、

そうでなく原発で作った電気を使ってきた人のエゴに思えます。

しかし、福島のような事故が起き100%の安全はなく、核廃棄物の処理が出来ないことがわかっている今日、

今まで通りの原子力政策を進めるわけにはいかないでしょう。

いや、進めてはいけません。

であれば、期限を明確に定めて、原発を全廃することを決め、
その期限までに代替エネルギーの確保を国策で進めるべきです。

それを決めずになし崩し的に原発の再稼働をするから、みんな反対するのでしょう。

すぐに全廃も非現実的ですが、

これまでどおりは非倫理的です。

動画のアーティストが訴えるように、

マスメディアは信用できません。

これは原発に限らず、食料の問題や医療の問題、歴史教育の問題についても同じです。

学校では、教科書や新聞・テレビの情報が正しいように教えることが多いでしょうが、

それ自体が大間違いです。

私は、自分の足で日本全国をまわり、世界30か国を回ってそう感じています。

ですから、政治家になって訴えていますが、

訴えを聞く側が思考停止してしまっている。

自分の頭で、世の中のシステム、特に日本のシステムを考えなくなり、

半径5メートルの自分の生活だけを考えるようになっている!

私は、そこにこの国の一番大きな問題があると思っています。

この動画の意見とにすべて同調するわけではありませんが、

彼の訴えは胸に届きました。

こうして音楽に載せて訴えるという手法を我々政治家も見習うべきかもしれません。

皆さんが立ち止まって社会を考えていただく、きっかけになればと思い、

知人の紹介動画を改めて紹介します。

ワンピースとリーダーシップ

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昨日はサクッとこんな本を読みました。

時代とともに変化する求められるリーダーシップや、

現代の若者の価値観がよくわかる一冊です。

私が一番好きな一文は、

本当の自分に悩んだり、自分探しをする暇があったら、仲間のために動く、自分のできることを考える。

でした。

自分の事や風向きばかり考えて、
長いものに巻かれたり、それを利用することばかりする人、進める人が多い今日。

私は
龍馬プロジェクトを通じて、
上記の思いを強くもってきました。

この本にはそんな私の胸にささる言葉がたくさんありました!

皆さんもご一読ください!


来月には安田先生に龍馬プロジェクトで講演をお願いします!!

iPhoneからの投稿

橋下維新が衆院選で勝つ秘策… 新たな「維新の会」結成

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下記の記事を書いた記者の方はいいところをついています。

おそらくこのあたりが落としどころでしょう。

塾はうまくいかないし、政党の看板は必要です。

維新の会の人気も利用し、国を建てなおすにはこうした戦法がいいと思います。

ただ、政策的なものはしっかりした方に作って頂き、

会のトップにはぶれないリーダーをもってこないと人材が集まりません。

神様が日本を見捨てないなら、こうした形ができるでしょう。

1月29日の私のHPより
以上の分析からみると、現状では、、維新の会、みんなの党、 石原新党に前原氏のグループあたりがくっついてできる政党があれば、それが一番いいのかも知れません。
つまり、大きなビジョンを石原氏や平沼氏あたりの重鎮が描き、橋下氏がスポークスマンになって国民の意識啓発を行い、 実務は前原グループやみんな党の政治経験者が行うという形です。
こうした政党が力をもちながら自民党と連立していけば、旧体制の破壊が上手くいくかもしれません。

最近は自民党自体もぐらつき始めたので、少し状況は変わりましたが、

上記の基本的な形でいくしかないと私は考えています。

2012.4.29 18:00 産経ニュース

 大阪市の橋下徹市長率いる「大阪維新の会」が次期衆院選にいかなる戦略で臨むのか、中央政界では、このうえない関心をもっているし、あれやこれやと維新の会の出方を予測している。おぼろげながらここにきて、やはりそうか、と合点がいったのは、他党と選挙協力はしても、維新の会の「看板」を前面に出して戦う方針であるらしいということである。
(松本浩史)
維新、大阪以外では勝てない!?
 維新の会をめぐっては、第三極を構築する際の連携相手と目されるみんなの党やら、東京都の石原慎太郎知事がもくろむ新党などと合流するのかどうか、憶測を呼んでいた。「大阪以外の地域で『大阪維新の会の公認候補です』と演説しても有権者に受け入れられない」(関係者)との懸念がついて回り、「第三極新党」に橋下氏が参加すれば、全国区の政党になり得るとの見方があったためだ。
 ところが、看板をすげ替えたら橋下氏のみならず、維新の会の人気も色あせかねないとの危惧が増幅し、今のところ、維新の会単独で次期衆院選に挑む方向が強まったというわけだ。
 その前さばきの試みとして、関係者の間で練られている構想の一つが、公職選挙法や政党助成法などの要件を満たす政党として、民主党にせよ自民党にせよ、維新の会の人気を頼りに離党した現職の国会議員により、新「維新の会」を立ち上げようというものだ。地域政党である維新の会は現在、国会議員を有していない。
既成政党の党首を、なで切りか
 公職選挙法などでは、政党の定義として「政治団体のうち、所属する国会議員(衆院議員または参院議員)を5人以上有する」などと明記されている。すでに大阪府のほか、東京都などでも参加が取り沙汰されている国会議員が複数いるという。
 関係者の一人によると、この構想が実現する効用は小さくない。例えば、テレビ各社の討論番組に参加できるようになる。党首クラスがそろう企画番組となれば、新「維新の会」代表にも橋下氏が就任するのだろうから、やり取りを通し、既成政党の党首クラスをなで切りするような場面が放映される可能性もある。
 橋下氏が理路整然と、弁舌さわやかに、ときどきの政策テーマを論じ、既成政党からの出演者が歯に物が詰まった言い方に終始すれば、視聴者がどういう印象を持つかは自明のことであり、国民の期待値がますます高まるのは請け合いである。
 そのほか、政党となれば、政見放送に出演できるし、選挙区と比例代表との重複立候補も可能となる。いろいろと享受できるメリットがあるわけだ。
全包囲外交に成功か、不義理に終わるか
 こうした動きが出た背景には、次期衆院選の候補を養成するため、鳴りもの入りでスタートした「維新政治塾」には、政治への夢やら希望やらを抱いていても、政治経験の豊富な人材がいるわけでなく、これとは別に「実のある動き」として、現実的な戦略も同時並行して推進すべきだとの判断があったとされる。
 関東地方の一部地域では、維新の会の支部創設に向けた取り組みも水面下で進んでいるという。「大阪維新の会●●支部」として、選挙活動を進める狙いがある。いずれにしても、維新の会の看板を選挙戦に生かす戦略であるのは変わりがない。
 ところで当の橋下氏は、このところ頻繁に東京に出向き、関西電力大飯原発3、4号機の再稼働問題で藤村修官房長官と会談したほかに、非公式ながら安倍晋三元首相と会うなど政局向けの活動も目につく。
 あっちにああ言い、こっちにこう言いのかみ分けが実にうまい政治家だと思う一方、ある脈絡があってこうした動きをしているのかどうか、見極めづらいところがある。別のある関係者によれば、「橋下氏は、政策分野ごとに連携相手を模索する人だ」という。だとすれば、こうした一連の活動がいつか収拾しきれず、各方面に不義理をしてしまいかねないのではと、懸念するのである。

「国のかたち」としての憲法

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現行憲法を絶対視しないことが必要です。

私もロースクール出身ですが、法律を勉強すればするほど、憲法の呪縛から抜け出せなくなるのが今の日本の法律の勉強です。

その枠を抜けないと、「国のかたち」としての憲法をデザインできません!

憲法記念日に考える!

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今日は憲法記念日。

1947年の今日、現行憲法が施行させました。

しかし、この時の日本はアメリカの占領下にあり、主権を持っていませんでした。

主権を持っていない国が、国民主権をうたった憲法??

偽物です。

福田恒存はこの憲法をアメリカへのおわび状だと言っていますし、

別の学者は「落書き」だともいっています。

そんなものを大切にしながら、記念日とはなんだか情けない気がします。

世論調査では、国民の半数以上が憲法改正を支持する今日。

政治家は本気で新しい憲法を考える必要があります。

憲法とはたんなる条文ではなく、国の形をきめるものです。

あらゆる意味で行き詰ったこの国の未来を示すものであってほしいと思います。

私たちは地方議員ですが、新しい憲法を考えていきます。

それが、地方のグランドデザインを描くことに繋がるからです。

政党の出す憲法原案は、思い切りが足りない気がします。

もっとドラスティックなレジームチェンジをはかる憲法が求められていると感じます!!

自民改憲草案要旨

【前文】

 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。

 わが国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。

 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。

 われわれは、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

 日本国民は、良き伝統とわれわれの国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

 【第1章 天皇】

 1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく

 3条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする

 2 日本国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない

 4条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する

 6条 5 1項および2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う

 【第2章 安全保障】

 9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない

 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない

 9条の2 わが国の平和と独立並びに国および国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する

 3 国防軍は、1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動および公の秩序を維持し、又は国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる

 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く

 9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海および領空を保全し、その資源を確保しなければならない

 【第3章 国民の権利および義務】

 15条 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による

 19条の2 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない

 20条 3 国および地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

 21条の2 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う

 24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない

 25条の2 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない

 25条の3 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない

 25条の4 国は、犯罪被害者およびその家族の人権および処遇に配慮しなければならない

 26条 3 国は、教育が国の未来を切り拓(ひら)く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない

 28条 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない

 29条 2 財産権の内容は、公益および公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない

 【第4章 国会】

 47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない

 53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときは、要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない

 54条 衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する

 63条 2 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない

 【第5章 内閣】

 66条 2 内閣総理大臣および